社労士として退職相談を受ける中で、「会社から退職日を月末ではなく、その1日前にしてほしいと言われた」という相談が後を絶たない。厚生年金保険法第14条によると、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日だ。この「翌日ルール」が、退職日をたった1日ずらすだけで社会保険料の負担を数万円変えてしまう。
朝5時に起きて判例と行政通達をチェックするのが日課だが、この退職日の問題は条文を知っているかどうかだけで結果が変わる典型的なケースだ。今回は、会社がなぜ月末前日の退職を提案するのか、その仕組みと労働者が損をしないための具体的な判断手順を解説する。
なぜ会社は「月末の1日前」に退職させたがるのか
結論から言えば、会社側の社会保険料負担を1ヶ月分減らすためだ。
社会保険料は「資格喪失日が属する月の前月分」まで発生する。具体的に見てみよう。
- 6月30日(月末)退職の場合:資格喪失日は7月1日 → 喪失月は7月 → 6月分まで社会保険料が発生
- 6月29日(月末の1日前)退職の場合:資格喪失日は6月30日 → 喪失月は6月 → 5月分まで社会保険料が発生
つまり、退職日を1日早めるだけで、会社は6月分の社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料の折半負担分)を払わなくて済む。標準報酬月額30万円の場合、会社の負担軽減額は約4万5,000円になる。
労働基準法第〇条によると——と言いたいところだが、この問題は厚生年金保険法と健康保険法の管轄だ。しかし、会社が自社の負担軽減のために退職日を誘導する行為は、労働者の不利益になり得るという点で、監督官時代に見たのは同じ構造のトラブルだった。
月末前日退職で労働者が被る3つの不利益
1. 厚生年金の加入月が1ヶ月減る
月末前日に退職すると、退職月の厚生年金保険料を払わないため、その月は厚生年金の被保険者期間に算入されない。将来の年金受給額に影響する。厚生年金は加入月数に比例して受給額が決まるため、1ヶ月の差は生涯で見れば数万円の年金減額につながる。
2. 退職月の健康保険が即日喪失する
6月29日退職の場合、6月30日には健康保険の資格を失う。翌日から転職先の保険に入れなければ、国民健康保険への加入手続きが必要だ。手続きが遅れると、無保険期間に医療費が全額自己負担になるリスクがある。退職日から14日以内に市区町村の窓口で手続きしなければならない。
3. 国民年金の手続きと追加負担が発生する
退職月に厚生年金の資格を失うと、その月は国民年金第1号被保険者として保険料を納付する義務が生じる。2026年度の国民年金保険料は月額17,510円。つまり、会社が社会保険料の折半負担を免れた分、労働者が国民年金保険料を全額自己負担する構造になる。
退職日を損しないように決める3ステップ
ステップ1:就業規則の退職金・賞与規程を退職届提出前に確認する
退職金の算定基準に「月末在籍」が条件になっている場合がある。また、賞与の支給日在籍要件と退職日の関係も確認が必要だ。以前、休職中からそのまま退職する相談を受けた際にも、退職日の設計が傷病手当金の継続給付や社会保険の手続き順序に直結することを痛感した。退職日は「いつ辞めるか」ではなく「いつ辞めると最も損をしないか」で設計するものだ。
ステップ2:月末退職と月末前日退職の社会保険料を具体的に比較計算する
以下の計算で比較する。
| 項目 | 月末退職(6/30) | 月末前日退職(6/29) |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料(本人負担) | 約27,450円 | 0円(ただし国民年金17,510円が発生) |
| 健康保険料(本人負担) | 約15,000円 | 0円(ただし国保加入が必要) |
| 退職月の手取り | 約42,450円減 | 国民年金17,510円+国保保険料が別途発生 |
| 将来の年金受給 | 1ヶ月分加算 | 加算なし |
※標準報酬月額30万円の概算値
一見すると月末前日退職のほうが手取りが増えるように見える。しかし、国民年金保険料の負担と将来の年金減額を加味すると、多くの場合は月末退職のほうが有利だ。
ステップ3:会社から月末前日退職を求められたら書面で退職日を確定させる
会社が退職日の変更を求めてきた場合、応じる義務はない。民法627条により、退職日は労働者が決定できる。退職届に明記した日付が退職日であり、会社の承認は不要だ。退職届には「○年○月○日をもって退職いたします」と月末日を明記し、内容証明郵便で送付すれば確実だ。
相談実務でよく見るのは、人事担当者が「社会保険料の関係で29日退職にしたほうがお得ですよ」と善意を装って提案するパターンだ。行政指導の対象になりますとまでは言えないが、会社側の利益誘導であることは理解しておくべきだろう。
転職先が決まっている場合の注意点
転職先の入社日が翌月1日の場合、月末退職であれば社会保険の空白期間はゼロになる。月末前日退職だと、退職月の末日1日分だけ国民健康保険・国民年金の加入義務が発生する。たった1日でも手続きは必要であり、自治体窓口への届出が求められる。
逆に、転職先の入社日が退職月内(例:6月29日退職→6月30日入社)であれば、月末前日退職でも空白は生じない。ただし、このケースは極めてまれだ。
よくある質問(FAQ)
Q1. 会社から「月末前日退職のほうが手取りが増える」と言われました。本当ですか?
退職月の給与手取りだけを見れば正しい。しかし、退職月に国民年金保険料(月額17,510円)と国民健康保険料が別途発生し、さらに将来の厚生年金受給額が減る。トータルで見ると損をするケースが大半だ。
Q2. 月末前日退職に同意してしまった後でも撤回できますか?
退職届を提出済みで会社が受理している場合、退職日の変更には会社の合意が必要になる。まだ退職届を出していなければ、月末日を退職日として届け出ればよい。退職届提出前であれば口頭の合意に法的拘束力はない。
Q3. 退職日を月末にすると最後の給与から社会保険料が2ヶ月分引かれるのはなぜですか?
多くの会社では社会保険料を「翌月控除」している。月末退職の場合、最終月の給与から前月分と当月分の2ヶ月分が控除される。これは二重取りではなく、控除タイミングの問題だ。年間で見れば支払う保険料の総額は変わらない。
Q4. パート・アルバイトでも同じルールが適用されますか?
社会保険に加入しているパート・アルバイトであれば、全く同じルールが適用される。社会保険の加入要件を満たしていない場合は、そもそも厚生年金・健康保険の保険料が発生しないため、退職日による影響はない。
Q5. 退職日の変更を拒否したら嫌がらせを受けそうで怖いです。
退職日の決定は労働者の権利であり、会社がこれを理由に不利益な扱いをすることは許されない。万が一、退職日を巡って嫌がらせを受けた場合は、証拠を保全した上で総合労働相談コーナーや労基署に相談することを勧める。
まとめ
退職日が1日違うだけで社会保険料の負担構造が変わる。会社から月末前日退職を提案された場合、それは会社側の社会保険料負担を軽減する目的であることがほとんどだ。労働者としては、就業規則の確認、社会保険料の比較計算、退職届での日付明記という3ステップで、自分にとって最適な退職日を設計してほしい。法的根拠は労働者の最大の武器だ。条文を知っているかどうかで、数万円の差が生まれる。






